埼玉県でバス釣りはしてもいいのか!?【リリ禁、特定外来生物法、条例、スポーツフィッシング】

キャットフィッシュ フィッシング
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どうもいっぺ~です.

昔は日本全国でバス釣りが楽しめましたが、最近はどこもリリ禁(リリース禁止)の県が多くなりましたね。
禁止といっても県の条例レベルであり、努力目標的なところもありますが、禁止は禁止です。

また、リリースは禁止ですが、条例や法律ではバス釣り自体は禁止じゃないですよね。
「釣りはしていいけど、釣った魚は責任もって処理しなさい、処理できないなら釣りする資格ありませんよ。」ってことですよね?
【キャッチ&リリース】
と言われて育った私たちが、バスに限らず、魚を殺せるわけがないじゃないか。
なかなか意地悪。

そのため、実質バス釣り禁止、とも言われるこの条例。
リリ禁県に住んでいるバサーにとっては死活問題です。 リリース禁止と外来魚関係の法律に関して、
若干複雑なところがあるので、まずはまとめますね!!
何となく知っている方も、ぜひご一読を。

特定外来魚に関する法律

特定外来生物法

「外来魚」の中でも特に悪質、というか、人間に悪影響があると認定されちゃったやつらが「特定外来生物」に指定されています。
というか、「特定外来生物」の中の「魚類」ですね。

有名なところでは
・オオクチバス(ラージマウス)
・コクチバス(スモールマウス)
・ブルーギル
・チャネルキャットフィッシュ

あとは
・オオタナゴ
・ナイルパーチ
・ケツギョ

なんかもそうですね。

ちなみに魚類以外では、
・アライグマ
・ヌートリア
も特定外来生物です。

熟成アクアの保管に。ダブルストッカーシステムのススメ。
※霞ヶ浦に多く存在するチャネルキャットフィッシュ(アメナマ)
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※もはや日本中どこにでもいるブルーギル
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※特定ではないがニジマスも外来種

さて、日本には
「特定外来生物法」というのがありまして、
特定外来生物に関して以下の事が禁止されています。

・飼育・栽培
・生体の運搬・輸入

これらに違反した場合、
【3年以下の懲役又は300万円以下の罰金】
です。
法律なので、違反した場合にはしっかり罰則があります。
気を付けてくださいね。

簡単に言えば、
・バス釣りは法律違反ではありません
・リリースも法律違反ではありません
・殺して持って帰って食べるのは法律違反ではありません

でも
・生きたまま持って帰るのは法律違反です
・他の池に移すのも法律違反です
・家で飼うのも法律違反です

そんな法律が特定外来生物法」です。

外来生物法 | 日本の外来種対策 | 外来生物法

ただ、バス釣りに関して気を付けなくちゃいけないのは、法律だけではありません。

リリース禁止に関する条例など

法律で禁止されなかった外来魚のリリースですが、法律以外で規制されている県がほとんどです。
県の条例、または漁業調整規則などで禁止されています。

日本でリリース禁止なのは
・岩手県
・宮城県
・秋田県
・山形県
・栃木県
・群馬県(スモールのみ。ラージはOK)
・埼玉県
・神奈川県
・新潟県
・長野県
・山梨県
・滋賀県
・鳥取県
・佐賀県
14県。(2019年11月2日現在)
実に3割の県がリリース禁止にしています。

これは法律ではないので、
法的罰則などはありません。
一応、罰則規定があったりしますが、施行されたという話は聞いたことありません。

ただ、悪質な場合は注意や氏名の公表など、されても文句は言えません。

そもそも
「リリース禁止」ってどういうことなのか?
というと、
釣ったり捕まえたりしたら、その水域に再放流してはいけない
ってことです。
そのまんまですね。

違う水域にならいいのか、というと、そちらは「運搬」にあたり、特定外来生物法違反なのでできません。

埼玉県は「水面漁場管理委員会指示」でリリース禁止にしている

県によって様々ですが、埼玉県においては「水面漁場管理委員会指示」というものでリリース禁止をしています。

指示の内容は以下リンクでご確認ください。

2018年↓

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2017/0327-05.html

2020年↓

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/0324-04.html

この指示は2年ごとに更新されていて、前回の更新は2018年。次回は2020年です。(2020年3月に継続が決定されました)

この指示に違反した場合は、罰則はありませんが、間接的に漁業法の罰則規定が適用される場合があるようです。

罰則の内容に関しては上記リンクには記載がありませんが、別ページに記載がありました(コメントでいただきました、ありがとうございます)のでリンクを貼っておきます。

埼玉の水産/委員会指示

こちらによると、罰則が適用された場合の内容は「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となるようです。

リリ禁県ではどうやってバス釣りを楽しめばいいのか

・「特定外来生物法」によって、バスの運搬が禁止されている
・「条例など」によってバスのリリースが禁止されている

ということで、どちらも守ろうとするとどうなるかというと、
釣ったバスはその場で陸に置くか、殺すしかない
のです。

また、殺したバスをその場に放置すると「不法投棄」となるので、
殺したバスは自分で廃棄処分しなくてはいけません。

それって全く現実的ではないですよね。
でも法律と条例では、それをしろ、ということなのです。

結局、埼玉県でバス釣りをしていいのか

結論から言えば、バス釣りをする事自体は全く問題ありません!!
ただ、リリースに関しては一応、「埼玉県内水面漁業管理委員会指示」で指示はされています。

そもそも釣り自体は外来魚を増やす行為ではなく、どちらかと言えば減らす行為であるので、指示に違反したとしても、そうとう悪質でないかぎり罰則適用にはならないと思いますが、一応指示はされています。

罰則も、違反したら適用ではなく、適用される場合があります、という表現にとどまっているため、違反=即罰則ではありません。

それよりも釣ったバスをそのまま陸地に放置すると「不法投棄」という立派な法律違反になるため、自分で殺して持ち帰るなど処理ができる方は処理しましょう。

また、当然ですが立ち入り禁止釣り禁止の場所ではNGです。

久喜菖蒲公園では禁止エリアと釣り可能エリアが別れていますので注意してください。 その他公園の池では、釣りは可能でもリール使用禁止の所が多いのでご注意ください。

法律、条例以外にも、その場所をどのように使うかによって様々な規制というか決まりがあり、それは守らなくてはいけません。 釣れそうだから、魚がいるから、という理由で禁止の場所で釣りをするのは完全なマナー違反です。 文句があるならまず意見し、行動しましょう。

誰もが腑に落ちないルールがはびこっている

私は小さい時から、「生き物、命を大切に」と言われて育ちました。
というか、だれでもそうでしょう??
哺乳類か鳥類か、虫かなんて関係なく、むやみに命を奪うことに疑問を持たない人なんていないはずです。

全ての命を奪うな、とは言いません。
我々人間が快適に暮らすために、という理由で駆除が行われることを否定することはできません。

生態系を守ることが全てではなく、当然人間のエゴで、邪魔だから、という理由で駆除されることもあるでしょう。
それはでも、ある程度は仕方ない!!
悲しいですがそう思います。

ただ、
駆除を釣り人に強制するのはどうなのか
ということです。

我々は自然の中で遊ばせてもらい、その中で確かに魚や自然を傷つけているかもしれない。
でも、むやみやたらに傷付けているわけではないし、なるべく傷つけないように気を配っているはずです。
いかに自然に負担をかけないか、その一環として「キャッチ&リリース」を行っていたわけです。
自然の恵みに感謝しながら、常に謙虚に「遊ばせてもらっている」という気持ちでやっている。

しかし条例は、そんな私たちに「殺せ」と、強要しようとしているわけです。
もしリリース禁止が法律になっていたら、大変なことになります。
それこそが、条例や指示というところに留まっている理由なのでしょう。

義務ではないが、なるべくそうしてくれ、ということですね。

私には子供がいて、よく近所で釣りをします。
そこではブルーギルが良く釣れますが、子供の前でそれを殺せますか?
悪い奴だから殺せ、と言えますか?
私にはできません。

火傷しちゃうからあんまり手で持たないようにね、とか
陸では息できなくて苦しくなっちゃうから早く水に戻そうね、とか
子供に教えるのはそういう事ですよね?
釣りって自然や命との関わりを子供に体験させるのにとても良いアクティビティだと思います。スポーツフィッシングでも、食べる目的だとしても。

でももし外来魚のリリース禁止が義務化されたら、私はとても子供に釣りはさせられません。

前にも書きましたが、
特に外来魚などについて、駆除を否定するつもりはありません。
必要なことであれば、やるべきだと思います。
しかし、駆除は駆除する人がすればいい。

無責任かもしれませんが、ゲームフィッシングをしている我々釣り人には無理ですよ。
口に針さすけど、可愛いんですから。

食べる釣りのように、絞めて持ち帰る習慣ができれば変わるかもしれませんが、結局は食べませんからね。難しい。

グラビアとAVのようなこの絶妙なバランスが崩れていくと、釣りはただの殺戮になってしまいます。
一部にそのような人達がいるのも事実です。

釣り人は他の人達よりも絶対に水辺、自然の中にいる時間が長いはずです。
自然に負担をかけつつも、自然の呼吸を感じている。 そして人間の持つ狩猟本能もほどよく解放してやる必要もあると思う。

ゴミ問題もそうですが、
人間と自然の仲介役。
そんな存在に、僕ら(釣人)はならなきゃいけませんね。

なんだかうまくまとめられずに、すみません。
こうは言いつつも、ピラニアや噛み付きガメなど、直接人間に危害の出る恐れがある生物を捕獲したら、保健所に連絡すると思う。
それらとバスが同格だとは思えないんですよね・・・。
水抜きで駆除される鯉も同じ。
殺されるほど悪いやつらなのかと。

予算や色々問題はあるのでしょうが、
駆除するにしても、それに躊躇いを感じることを忘れてはいけないと思う。

私の考えは、また変わるかもしれません。 みなさんが命に関して少しでも考えるきっかけになれれば。

See you next time.
byエビカム

海釣りにおける血抜き処理の最高峰↓

コメント

  1. 埼玉県 より:

    こんにちは。
    埼玉県のリリース禁止についての最新情報になります。
    リリース禁止違反者には罰則規定が適用されるそうです。
    https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/iinnkaishiji.html

    • コメントありがとうございます。
      2018年の更新から2年たち、更新されたようですね。
      更新なので特に変更はないようですが、言い回しが変わりましたね。
      2018年は「指示には罰則がなく間接的に漁業法の罰則が」でしたが今回は「指示に違反した場合は漁業法の罰則が適用される場合があります」になりました。
      言ってることは同じですが、「罰則がなく」と言うと誤解されるとおもっての変更でしょう。
      よぼと悪質でない限り罰則適用はないとは思いますが、釣りを禁止せずにリリースだけ禁止するというのは非現実的なルールであることにかわりありません。県も釣りを禁止したいわけではないと思います。外来魚をなるべく減らしたい、違法放流を見つけた際に言い訳できなくする、のが目的だと想像します。
      どちらにせよ、肩身が狭いことに変わりないですが…

  2. まるこ より:

    釣り人が可哀想だからと駆除しなかった特定外来種が在来種を大量に捕食している
    つまり外来種は殺さなくても在来種を殺す事に変わりは無い
    結局、自らの手を汚さないだけで罪のない在来種を絶滅にまで追い込む事に結果的になる

    在来種の小物釣りより外来種の大物釣りの方が楽しいから外来種の駆除は可哀想というのは釣り釣り人の単なるエゴとしか思えません

    私は子供とブルーギルではなく小鮒釣りを楽しみたいが、釣れるのはブルーギルばかりで悲しくなります

    私は在来種を守るために心を鬼にしてブルーギルを処分します

    自らの手を汚さない人が命の大切さを語って欲しくはありません

    自らの手を汚さない事が結果的により多くの命を奪う事に繋がっている事を想像出来る想像力がメーカーにも釣り人にも欠如している若しくはただ目を瞑っているだけだと思います

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